司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

横領罪と親族間の特例

配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族との間で犯した横領罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法255条が244条を横領罪に準用している。別居している兄弟など、配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族との間の横領罪は、親告罪となる(244条2項)。配偶者・直系血族・同居の親族の場合は、刑が免除される(同条1項)。

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関連条文

刑法第255条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年刑法第20問(横領罪・賄賂罪の事例)
予備試験2018年刑法第13問(横領罪・賄賂罪の事例)