B 重要条文刑法
横領罪と親族間の特例
配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族との間で犯した横領罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法255条が244条を横領罪に準用している。別居している兄弟など、配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族との間の横領罪は、親告罪となる(244条2項)。配偶者・直系血族・同居の親族の場合は、刑が免除される(同条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族との間で犯した横領罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法255条が244条を横領罪に準用している。別居している兄弟など、配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族との間の横領罪は、親告罪となる(244条2項)。配偶者・直系血族・同居の親族の場合は、刑が免除される(同条1項)。
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