B 重要条文刑法
横領の相手方と共同正犯の成否
不動産の売却が売主の横領に当たる事情を知りながらその買主となって所有権移転登記を了したにとどまる者には、横領罪の共同正犯は当然には成立しない。
最判昭和31年6月26日(刑集10巻6号874頁)は、事情を知りながら代物弁済として所有権移転登記を受けた者は、民法上の原因により適法に所有権を取得したもので、直ちに横領の共犯とは認められないとした。
昭和31年6月26日最高裁第三小法廷刑集10巻6号874頁(横領、たばこ専売法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和31年6月26日 | 刑集10巻6号874頁 | 横領、たばこ専売法違反 |
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