A 必須条文刑法
誤振込みと詐欺罪
自己名義の銀行預金口座に多額の誤った振込みがなされていることを知った上で、誤った振込みがあった旨を告知せずに窓口で払戻しを受けた場合、詐欺罪が成立する。
最決平成15年3月12日(刑集57巻3号322頁)は、誤振込みを知った受取人がその情を秘して払戻しを請求することは欺罔行為に当たり、誤振込みの有無に関する錯誤は詐欺罪の錯誤に当たるとした。
平成15年3月12日最高裁第二小法廷刑集57巻3号322頁(詐欺被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成15年3月12日 | 刑集57巻3号322頁 | 詐欺被告事件 |
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