B 重要条文刑法
詐欺罪と他人名義の利用
他人に成り済まして市職員を欺き他人名義の国民健康保険被保険者証の交付を受けた場合は詐欺罪が成立する。
最決平成18年8月21日(集刑289号505頁)は、係員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた行為に詐欺罪の成立を認めた。
平成18年8月21日最高裁第一小法廷集刑289号505頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
他人に成り済まして市職員を欺き他人名義の国民健康保険被保険者証の交付を受けた場合は詐欺罪が成立する。
最決平成18年8月21日(集刑289号505頁)は、係員を欺いて国民健康保険被保険者証の交付を受けた行為に詐欺罪の成立を認めた。
平成18年8月21日最高裁第一小法廷集刑289号505頁
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