条文・判例・学説を体系的に整理
代金を支払う意思も能力もないのに商品の購入を装って引渡しを受けた場合、代金完済まで所有権が留保されていても詐欺罪が成立する。
支払意思・能力がないことを秘して財物の交付を受ける行為は、詐欺罪の典型的な類型である。
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