B 重要条文刑法
搭乗券の不正取得と詐欺罪
自己に対する搭乗券を他の者に渡してその者を搭乗させる意図であるのにこれを秘して、航空会社の係員に搭乗券の交付を請求し交付を受ける行為は、搭乗券の交付を請求する者自身が航空機に搭乗するかどうかが係員の交付の判断の基礎となる重要な事項であるから、詐欺罪を構成する。
最決平成22年7月29日の判示である。
平成22年7月29日最高裁第一小法廷刑集64巻5号829頁(詐欺)
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条文・判例・学説を体系的に整理
自己に対する搭乗券を他の者に渡してその者を搭乗させる意図であるのにこれを秘して、航空会社の係員に搭乗券の交付を請求し交付を受ける行為は、搭乗券の交付を請求する者自身が航空機に搭乗するかどうかが係員の交付の判断の基礎となる重要な事項であるから、詐欺罪を構成する。
最決平成22年7月29日の判示である。
平成22年7月29日最高裁第一小法廷刑集64巻5号829頁(詐欺)
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