B 重要条文刑法
強盗致傷罪の共同正犯の成立範囲
強盗致傷罪の共同正犯が成立するためには強盗行為の共同正犯が前提となり、実行者が強盗の機会に被害者に傷害を負わせた場合には共謀者にも強盗致傷罪の責任が及び得る。
共犯者の一人が財物奪取の手段としての暴行で傷害を負わせれば全員に強盗傷人罪が成立し(最判昭和22年11月5日)、240条の罪は強盗の機会に生じた死傷について成立する(最判昭和24年5月28日)。
平成13年10月25日最高裁第一小法廷刑集55巻6号519頁(強盗被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成13年10月25日 | 刑集55巻6号519頁 | 強盗被告事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和22年11月5日 | 刑集1巻1号1頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 刑法 | 第17問(強盗致傷罪の事例) |
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