A 必須条文刑法
強盗致傷罪の成立要件
強盗致傷罪(刑法240条前段)は、強盗が強盗の機会に人を負傷させた場合に成立し、強取の後に逃走しようとする際に追いすがる被害者に暴行を加えて負傷させた場合も強盗の機会に当たる。
最判昭和24年5月28日(刑集3巻6号873頁)は、逃走しようとして追跡してきた被害者を入口付近で刺殺した事案で、強盗の機会に殺害したものとした。刑法240条前段(負傷)も同じ構造である。
昭和24年5月28日最高裁第二小法廷刑集3巻6号873頁
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