B 重要その他刑法
事後強盗の目的と致傷
強盗致傷罪における致傷結果は強盗の手段である暴行のほか強盗の機会に刑法238条所定の目的で行う暴行から発生する必要があるとする見解がある。
事後強盗(刑法238条)の目的、すなわち財物の取還を防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的による暴行から生じた傷害に限る見解である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
強盗致傷罪における致傷結果は強盗の手段である暴行のほか強盗の機会に刑法238条所定の目的で行う暴行から発生する必要があるとする見解がある。
事後強盗(刑法238条)の目的、すなわち財物の取還を防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的による暴行から生じた傷害に限る見解である。
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