B 重要判例刑法
強盗致傷の機会説
強盗致傷罪における致傷結果は強盗の機会に行われた行為から発生すれば足りるとする見解があるが、この見解でも、強盗とは時期・場所・態様からみて別個の機会に行われた暴行による傷害(強盗の翌日に別の場所で逮捕を免れるために加えた暴行による傷害など)は、強盗の機会に生じたものに当たらない。
最判昭和32年7月18日(刑集11巻7号1861頁)は、前日の強盗とは時期・場所・態様からみて別個の機会に、逮捕を免れるため巡査に暴行を加えて傷害した事案で、強盗傷人ではなく、強盗と公務執行妨害・傷害が成立するとした。
昭和24年5月28日最高裁第二小法廷刑集3巻6号873頁
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和24年5月28日 | 刑集3巻6号873頁 | - |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和32年7月18日 | 刑集11巻7号1861頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 刑法 | 第10問(強盗致傷罪) |
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