A 必須判例刑法
依頼による探索と占有
他人から物の引き揚げを依頼されその物を探索して発見した場合、当該物の占有は依頼者に帰属し、発見者がこれを自己のものとする行為は窃盗罪に当たる。
最決昭和32年1月24日(刑集11巻1号270頁)は、海中に落とした物の引揚げを、落下場所の大体の位置を指示して依頼した場合、発見された物について依頼者に事実上の支配管理があるとした原判決を正当とした。
昭和32年1月24日最高裁第一小法廷刑集11巻1号270頁(窃盗)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和32年1月24日 | 刑集11巻1号270頁 | 窃盗 |
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