B 重要判例刑法
電車内の置き忘れと占有の喪失
電車内の座席に財布を置き忘れた者が下車し電車がその場を離れた後は被害者の占有は失われ、これを領得しても窃盗罪は成立せず占有離脱物横領罪にとどまる。
置き忘れでも時間的・場所的に近接していれば占有が継続し得る(公園のベンチから約27m離れた時点で窃盗罪を認めた最決平成16年8月25日)が、電車とともに財物が移動した場合は事実上の支配が及ばない。
平成16年8月25日最高裁第三小法廷刑集58巻6号515頁(窃盗被告事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。