A 必須判例刑法
占有の有無と逸出動産
養殖業者の網生けすから広大な湖の水面に逃げ出した鯉を、他人が飼養していたものと知りながら捕獲して領得した場合、窃盗罪ではなく遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪、刑法254条)が成立する。
最決昭和56年2月20日(刑集35巻1号15頁)は、広大な水面に逃げ出した鯉の回収が事実上困難でも、他人が飼養していたものと知りながら領得した以上、遺失物横領罪が成立するとした。
昭和56年2月20日最高裁第三小法廷刑集35巻1号15頁
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