B 重要判例刑法
電車内の置き忘れ財布と占有
電車内で隣の乗客が座席に置き忘れた財布を、その乗客が下車して立ち去った後に領得した場合、財布は既に被害者の占有を離れているため、窃盗罪は成立しない。
置き忘れでも時間的・場所的に近接していれば占有が継続し得る(最決平成16年8月25日)が、置き忘れた者が下車し、財布が電車とともに移動した場合は、事実上の支配が及ばない。
大正15年11月2日大審院
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条文・判例・学説を体系的に整理
電車内で隣の乗客が座席に置き忘れた財布を、その乗客が下車して立ち去った後に領得した場合、財布は既に被害者の占有を離れているため、窃盗罪は成立しない。
置き忘れでも時間的・場所的に近接していれば占有が継続し得る(最決平成16年8月25日)が、置き忘れた者が下車し、財布が電車とともに移動した場合は、事実上の支配が及ばない。
大正15年11月2日大審院
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