司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

電車内の置き忘れ財布と占有

電車内で隣の乗客が座席に置き忘れた財布を、その乗客が下車して立ち去った後に領得した場合、財布は既に被害者の占有を離れているため、窃盗罪は成立しない。

置き忘れでも時間的・場所的に近接していれば占有が継続し得る(最決平成16年8月25日)が、置き忘れた者が下車し、財布が電車とともに移動した場合は、事実上の支配が及ばない。

大正15年11月2日大審院

トピック

関連条文

刑法第235条e-Gov↗
刑法第254条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
大審院大正15年11月2日--

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑法第5問(窃盗罪と占有)