B 重要判例刑法
横領罪と第三者の共犯
不動産が第三者に売却済みで登記が未了であることを知りながら売主から譲り受けてその旨の登記をしただけの者は、適法に所有権を取得するから売主の横領罪の共犯とはならないが、横領行為に積極的に加功した第三者は横領罪の共同正犯又は幇助犯となりうる。
最判昭和31年6月26日(刑集10巻6号874頁)は、事情を知りながら代物弁済として所有権を取得し登記をした者は、適法に所有権を取得したもので、横領罪の共犯とはならないとした。
昭和31年6月26日最高裁第三小法廷刑集10巻6号874頁(横領、たばこ専売法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和31年6月26日 | 刑集10巻6号874頁 | 横領、たばこ専売法違反 |
| 福岡高裁 | 昭和47年11月22日 | 刑月4巻11号1803頁 | - |
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