司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑法

窃盗罪と横領罪の区別基準

窃盗罪と横領罪の区別は、行為者が財物の占有を有するか否かにより、占有のない他人の財物を取得すれば窃盗罪、自己の占有する他人の財物を領得すれば横領罪となる。

235条は「他人の財物を窃取した者」を窃盗とし、252条1項は「自己の占有する他人の物を横領した者」を横領とする。したがって、他人の物の占有が行為者にあれば横領罪、他人(占有者)にあれば窃盗罪が問題となる。

トピック

関連条文

刑法第252条第1項e-Gov↗
刑法第235条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年刑法第14問(占有と財産犯)