A 必須条文刑法
窃盗罪と横領罪の区別基準
窃盗罪と横領罪の区別は、行為者が財物の占有を有するか否かにより、占有のない他人の財物を取得すれば窃盗罪、自己の占有する他人の財物を領得すれば横領罪となる。
235条は「他人の財物を窃取した者」を窃盗とし、252条1項は「自己の占有する他人の物を横領した者」を横領とする。したがって、他人の物の占有が行為者にあれば横領罪、他人(占有者)にあれば窃盗罪が問題となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗罪と横領罪の区別は、行為者が財物の占有を有するか否かにより、占有のない他人の財物を取得すれば窃盗罪、自己の占有する他人の財物を領得すれば横領罪となる。
235条は「他人の財物を窃取した者」を窃盗とし、252条1項は「自己の占有する他人の物を横領した者」を横領とする。したがって、他人の物の占有が行為者にあれば横領罪、他人(占有者)にあれば窃盗罪が問題となる。
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