条文・判例・学説を体系的に整理
占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
254条は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者」を処罰する。窃盗罪(235条)との区別は、物が他人の占有下にあるか否かによる。
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