A 必須判例刑法
不法原因給付と横領罪
不法原因によって委託を受けた金銭であっても、委託者に対する関係で横領罪が成立し得る。
民事上の返還請求権の有無と、刑法上の委託信任関係の存否は、別個に判断される。最判昭和23年6月5日(刑集2巻7号641頁)は、贈賄のため預かった資金の領得を横領罪とした。
昭和23年6月5日最高裁第二小法廷刑集2巻7号641頁(横領)
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条文・判例・学説を体系的に整理
不法原因によって委託を受けた金銭であっても、委託者に対する関係で横領罪が成立し得る。
民事上の返還請求権の有無と、刑法上の委託信任関係の存否は、別個に判断される。最判昭和23年6月5日(刑集2巻7号641頁)は、贈賄のため預かった資金の領得を横領罪とした。
昭和23年6月5日最高裁第二小法廷刑集2巻7号641頁(横領)
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