A 必須条文刑法
詐欺罪の構成要件
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得ることにより成立する。
246条1項は「人を欺いて財物を交付させた者」を、2項は「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」を詐欺罪として処罰する。条文の文言から、欺罔行為により相手方を錯誤に陥らせ、その錯誤に基づいて相手方が財物を交付する(処分行為)、という因果の流れが必要となる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得ることにより成立する。
246条1項は「人を欺いて財物を交付させた者」を、2項は「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」を詐欺罪として処罰する。条文の文言から、欺罔行為により相手方を錯誤に陥らせ、その錯誤に基づいて相手方が財物を交付する(処分行為)、という因果の流れが必要となる。
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