条文・判例・学説を体系的に整理
他人のためにその事務を処理する者が任務に背いて本人を欺き財物を交付させた場合、詐欺罪のみが成立し、背任罪は別に成立しない。
大審院の判例として、このような場合は当然詐欺罪を構成し、背任行為はその中に包含されるとするものがある。
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