司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文刑法

背任罪と詐欺罪の関係

他人のためにその事務を処理する者が任務に背いて本人を欺き財物を交付させた場合、詐欺罪のみが成立し、背任罪は別に成立しない。

大審院の判例として、このような場合は当然詐欺罪を構成し、背任行為はその中に包含されるとするものがある。

トピック

関連条文

刑法第247条e-Gov↗
刑法第246条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年刑法第16問(詐欺罪)