B 重要条文刑法
親族間の犯罪に関する特例
刑法244条は、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗罪等を犯した場合には刑を免除し、その他の親族との間で犯した場合には親告罪とする。
244条は、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で235条の罪、235条の2の罪又はこれらの未遂罪を犯した者は、その刑を免除し(1項)、それ以外の親族との間で犯した場合は告訴がなければ公訴を提起することができず(2項)、これらの規定は親族でない共犯には適用されない(3項)と定める。いわゆる親族相盗例で、窃盗罪・不動産侵奪罪とその未遂罪に適用される。
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