A 必須条文刑法
窃盗罪の客体と占有
窃盗罪の客体は他人の占有する財物であり、自己の所有物であっても他人が占有する場合は窃盗罪の客体となりうる。
235条は「他人の財物を窃取した者」を窃盗の罪とするが、242条は「自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす」と定める。したがって、自己の所有物であっても他人が占有しているものは、窃盗罪の客体となる。
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