B 重要条文刑法
強盗殺人未遂の成否
強盗の機会に殺意をもって人に暴行を加えたが死亡しなかった場合、強盗殺人未遂罪が成立する。
刑法240条後段・243条の強盗殺人未遂罪は、強盗犯人が強盗の機会に人を殺害しようとして遂げなかった場合に成立する(殺意を要する)。最判昭53.7.28(刑集32巻5号1068頁)は、「刑法二四〇条後段、二四三条に定める強盗殺人未遂の罪は強盗犯人が強盗の機会に人を殺害しようとして遂げなかつた場合に成立するものであることは、当裁判所の判例とするところであり」と述べている。
昭和53年7月28日最高裁第三小法廷刑集32巻5号1068頁(強盗殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和53年7月28日 | 刑集32巻5号1068頁 | 強盗殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第2問(強盗殺人未遂) |
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