A 必須条文刑法
強盗殺人と強盗致死の刑法240条の適用
強盗の機会に人を死亡させた場合には刑法240条後段が殺意の有無を問わず適用され、殺意のある場合は強盗殺人、殺意のない場合は強盗致死と区別される。
刑法240条後段は強盗が人を死亡させた場合を定め、殺意のある強盗殺人も含む。殺意なく死亡結果を生じさせた強盗致死との罪名の区別は、同条後段が共通して適用されることとは別の問題である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
強盗の機会に人を死亡させた場合には刑法240条後段が殺意の有無を問わず適用され、殺意のある場合は強盗殺人、殺意のない場合は強盗致死と区別される。
刑法240条後段は強盗が人を死亡させた場合を定め、殺意のある強盗殺人も含む。殺意なく死亡結果を生じさせた強盗致死との罪名の区別は、同条後段が共通して適用されることとは別の問題である。
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