司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

強盗殺人と強盗致死の刑法240条の適用

強盗の機会に人を死亡させた場合には刑法240条後段が殺意の有無を問わず適用され、殺意のある場合は強盗殺人、殺意のない場合は強盗致死と区別される。

刑法240条後段は強盗が人を死亡させた場合を定め、殺意のある強盗殺人も含む。殺意なく死亡結果を生じさせた強盗致死との罪名の区別は、同条後段が共通して適用されることとは別の問題である。

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関連条文

刑法第240条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年刑法第2問(強盗殺人未遂)