A 必須条文刑法
刑法上の占有の意義
窃盗罪における刑法上の占有は、人が物を実力的に支配する関係をいい、現実の所持・監視を要せず、物が占有者の支配力の及ぶ場所にあれば足りる(社会通念で決する)のに対し、横領罪の占有は、事実上の支配のほか法律上の支配(登記名義人の占有など)も含む。
最判昭和32年11月8日(刑集11巻12号3061頁)は、置き忘れた写真機を持ち去った事案で、物が占有者の支配内にあるか否かは社会通念によって決するとして、窃盗罪を認めた。
昭和30年12月26日最高裁第三小法廷刑集9巻14号3053頁(横領)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年12月26日 | 刑集9巻14号3053頁 | 横領 |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和32年11月8日 | 刑集11巻12号3061頁 | 窃盗、同未遂 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第14問(占有と財産犯) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。