A 必須条文刑法
窃盗罪の実行の着手時期
窃盗罪の実行の着手は、窃取行為そのものの開始に限られず、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為(物色行為など)を開始した時点で認められる。
大判昭和9年10月19日(刑集13巻1473頁)は金品物色のため箪笥に近寄ったときに、最決昭和40年3月9日(刑集19巻2号69頁)は店内を照らし煙草売場の方に行きかけた段階で、着手を認めた。
昭和40年3月9日最高裁第二小法廷刑集19巻2号69頁(窃盗、準強盗、強盗等)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年3月9日 | 刑集19巻2号69頁 | 窃盗、準強盗、強盗等 |
| 大審院 | 昭和9年10月19日 | 刑集13巻1473頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第13問(窃盗罪の実行の着手) |
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