司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

窃盗罪の実行の着手時期

窃盗罪の実行の着手は、窃取行為そのものの開始に限られず、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為(物色行為など)を開始した時点で認められる。

大判昭和9年10月19日(刑集13巻1473頁)は金品物色のため箪笥に近寄ったときに、最決昭和40年3月9日(刑集19巻2号69頁)は店内を照らし煙草売場の方に行きかけた段階で、着手を認めた。

昭和40年3月9日最高裁第二小法廷刑集19巻2号69頁(窃盗、準強盗、強盗等)

トピック

関連条文

刑法第235条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和40年3月9日刑集19巻2号69頁窃盗、準強盗、強盗等
大審院昭和9年10月19日刑集13巻1473頁-

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年刑法第13問(窃盗罪の実行の着手)