条文・判例・学説を体系的に整理
保険金を騙し取る目的で建物に放火しても、保険金の請求行為がなければ詐欺罪の実行の着手は認められない。
放火は人を欺く行為ではなく、詐欺の準備行為にとどまるとするのが大審院判例である。
昭和7年6月15日大審院刑集11巻859頁
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