B 重要その他刑法
店員の持出しと占有の帰属
売場の商品について、占有が店長にあり店員は占有を補助するにすぎないとみる見解によれば、店員が勤務時間中に商品を持ち出して転売した行為には窃盗罪が成立し、店員自身に占有を認める見解によれば横領罪が成立する。
刑法235条は他人の財物の窃取を、252条1項は自己の占有する他人の物の横領を処罰する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売場の商品について、占有が店長にあり店員は占有を補助するにすぎないとみる見解によれば、店員が勤務時間中に商品を持ち出して転売した行為には窃盗罪が成立し、店員自身に占有を認める見解によれば横領罪が成立する。
刑法235条は他人の財物の窃取を、252条1項は自己の占有する他人の物の横領を処罰する。
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