A 必須判例刑法
侵入窃盗における実行の着手
窃盗目的で住居に侵入しただけでは窃盗の実行の着手は認められず、金品物色のため箪笥に近寄るなど、財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為をした時点で認められる。
大判昭和9年10月19日(刑集13巻1473頁)の判示による。住居侵入は、窃盗の準備行為にすぎない。
昭和40年3月9日最高裁第二小法廷刑集19巻2号69頁(窃盗、準強盗、強盗等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年3月9日 | 刑集19巻2号69頁 | 窃盗、準強盗、強盗等 |
| 大審院 | 昭和9年10月19日 | 刑集13巻1473頁 | - |
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