A 必須判例刑法
盗品等有償譲受け罪と事後の認識変化
盗品かもしれないとの未必の故意で有償譲受けした時点で盗品等有償譲受け罪が成立し、事後に盗品でないと確信しても犯罪の成否に影響しない。
最判昭和23年3月16日(刑集2巻3号227頁)は、盗品であるかもしれないと思いながらあえて買い受ける意思があれば足りるとした。
昭和23年3月16日最高裁第三小法廷刑集2巻3号227頁(賍物故買)
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条文・判例・学説を体系的に整理
盗品かもしれないとの未必の故意で有償譲受けした時点で盗品等有償譲受け罪が成立し、事後に盗品でないと確信しても犯罪の成否に影響しない。
最判昭和23年3月16日(刑集2巻3号227頁)は、盗品であるかもしれないと思いながらあえて買い受ける意思があれば足りるとした。
昭和23年3月16日最高裁第三小法廷刑集2巻3号227頁(賍物故買)
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