A 必須判例刑法
会社資金の不正交付と業務上横領罪
株式会社の取締役経理部長が業務上保管する会社の現金を第三者に交付した場合、会社の不利益を回避する意図があったとしても、専ら会社のためにしたとは認められないときは業務上横領罪が成立する。
最決平成13年11月5日(刑集55巻6号546頁)は、会社にとって重大な経済的負担を伴い、自己の弱みを隠す意図等も有していたなどの事情の下で、不法領得の意思を認めた。
平成13年11月5日最高裁第二小法廷刑集55巻6号546頁(所得税法違反,業務上横領被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成13年11月5日 | 刑集55巻6号546頁 | 所得税法違反,業務上横領被告事件 |
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