A 必須判例刑法
売却後の不動産への抵当権設定と横領罪
自己所有の不動産を売却して代金を受領した後、買主への移転登記が完了する前に第三者のために抵当権を設定しその登記を完了した場合、横領罪が成立し、その後抵当権が実行されずに登記が抹消されても、既に成立した横領罪は左右されない。
抵当権設定登記を了した時点で、委託の本旨に反する処分がされている。最大判平成15年4月23日(刑集57巻4号467頁)も、先行の抵当権設定行為自体が横領罪を構成することを前提としている。
平成15年4月23日最高裁大法廷刑集57巻4号467頁(業務上横領被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成15年4月23日 | 刑集57巻4号467頁 | 業務上横領被告事件 |
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