A 必須判例刑法
費消意図と横領罪の成立時期
使途を限定して寄託された金銭を受託者がほしいままに自己の用途に費消した場合、後日補填する意思が行為当時にあったとしても横領罪の成立は妨げられず、その後たまたま補填できたとしても既に成立した横領罪は左右されない。
最判昭和26年5月25日(刑集5巻6号1186頁)は、使途を限定して寄託された金銭は「他人ノ物」に当たるとし、最判昭和24年3月8日(刑集3巻3号276頁)は、後日補填する意思は横領罪の成立を妨げないとした。
昭和26年5月25日最高裁第二小法廷刑集5巻6号1186頁(横領)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和26年5月25日 | 刑集5巻6号1186頁 | 横領 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和24年3月8日 | 刑集3巻3号276頁 | 業務上横領 |
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