条文・判例・学説を体系的に整理
2項詐欺(刑法246条2項)は、人を欺いて財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた場合に成立する。
刑法246条2項は、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者を処罰する(利益詐欺)。財物以外の財産上の利益の取得を処罰対象とする。
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