司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

2項詐欺の成立要件

2項詐欺(刑法246条2項)は、人を欺いて財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた場合に成立する。

刑法246条2項は、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者を処罰する(利益詐欺)。財物以外の財産上の利益の取得を処罰対象とする。

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刑法第246条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年刑法第18問(詐欺罪)