条文・判例・学説を体系的に整理
封緘した包裹の内容物の占有は、包裹の占有者(受託者)ではなく依然として委託者にあるとされ、受託者が封を開いて内容物を取り出せば窃盗罪、包裹ごと領得すれば横領罪となる、との見解が古くから説かれている。
泉二新熊『日本刑法論』などに見える見解である。
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