A 必須条文刑法
詐欺罪の処分行為
詐欺罪における処分行為は、被欺罔者が錯誤に基づいて財物を交付する行為であり、これを欠いて被害者の意思によらずに占有が移転する場合は窃盗罪が問題となる。
刑法246条1項の詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた」場合を処罰し、被害者が自らの意思に基づいて財物を交付する点に特質がある(窃盗罪は他人の財物を窃取する、すなわち占有者の意思に反して占有を移転するものである。刑法235条)。処分行為がなく占有者の意思に反して占有が移転する場合は、窃盗罪が問題となる。
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