A 必須条文刑法
詐欺罪の構成要件
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合(刑法246条1項)又は人を欺いて財産上不法の利益を得若しくは他人にこれを得させた場合(同条2項)に成立し、欺罔行為、錯誤、錯誤に基づく処分行為、これによる財物の交付又は財産上の利益の移転という一連の因果関係が必要である。
刑法246条1項は財物の交付を、2項は財産上不法の利益の取得を対象とし、2項の詐欺では財物の移転は要しない。最決平成16年2月9日(刑集58巻2号89頁)は、名義人に成り済ましてクレジットカードを示し、従業員を誤信させてガソリンの交付を受けた行為を1項の詐欺罪に当たるとした。
平成16年2月9日最高裁第二小法廷刑集58巻2号89頁(詐欺被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年2月9日 | 刑集58巻2号89頁 | 詐欺被告事件 |
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