A 必須条文刑法
教唆犯と親族相盗例
親族でない者が親族間の窃盗を教唆した場合、親族相盗例の適用はなく教唆犯として処罰される。
刑法244条3項は、同条1項・2項の規定は、親族でない共犯については適用しないと規定している。したがって、親族でない者が親族間の窃盗を教唆した場合、教唆者が被害者と親族関係にない以上、教唆者には親族相盗例(刑の免除)は適用されず、教唆犯として処罰される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
親族でない者が親族間の窃盗を教唆した場合、親族相盗例の適用はなく教唆犯として処罰される。
刑法244条3項は、同条1項・2項の規定は、親族でない共犯については適用しないと規定している。したがって、親族でない者が親族間の窃盗を教唆した場合、教唆者が被害者と親族関係にない以上、教唆者には親族相盗例(刑の免除)は適用されず、教唆犯として処罰される。
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