司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

教唆犯と親族相盗例

親族でない者が親族間の窃盗を教唆した場合、親族相盗例の適用はなく教唆犯として処罰される。

刑法244条3項は、同条1項・2項の規定は、親族でない共犯については適用しないと規定している。したがって、親族でない者が親族間の窃盗を教唆した場合、教唆者が被害者と親族関係にない以上、教唆者には親族相盗例(刑の免除)は適用されず、教唆犯として処罰される。

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関連条文

刑法第244条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年刑法第10問(親族間の犯罪の特例)