A 必須判例刑法
親族相盗例と内縁の配偶者
内縁の配偶者は刑法244条1項の「配偶者」に含まれず、内縁関係からは姻族関係も生じないから、実父の内縁の妻が実父から預かり保管していた実父所有の物を子が窃取した場合、占有者である内縁の妻との間に同項所定の親族関係がなく、刑は免除されない。
最決平成18年8月30日(刑集60巻6号479頁)は、刑法244条1項は内縁の配偶者に適用又は類推適用されないとした。親族関係は、所有者・占有者の双方との間に必要である(最決平成6年7月19日)。
平成6年7月19日最高裁第二小法廷刑集48巻5号190頁(窃盗)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成6年7月19日 | 刑集48巻5号190頁 | 窃盗 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成18年8月30日 | 刑集60巻6号479頁 | 窃盗被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 刑法 | 第10問(親族間の犯罪の特例) |
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