A 必須条文刑法
不同意性交等未遂後の強盗の結合犯
不同意性交等の罪(刑法177条)の未遂罪を犯した者が強盗の罪をも犯したときは、強盗・不同意性交等罪(刑法241条1項)が成立し、強盗が既遂に達している以上、「いずれも未遂罪であるとき」(同条2項)にはあたらず、強盗・不同意性交等未遂罪にとどまらない。
刑法241条2項の減軽は、犯した罪がいずれも未遂罪であるときに限られる。令和5年法律第66号による改正前は、強盗・強制性交等罪と定めていた。
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