A 必須条文刑法
反抗抑圧と強盗罪
財物の占有者に対し反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を用いて財物を差し出させた場合、窃盗罪の間接正犯ではなく強盗罪が成立する。
最判昭和24年2月8日(刑集3巻2号75頁)は、恐喝罪か強盗罪かは、暴行・脅迫が社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度かという客観的基準によるとした。
昭和24年2月8日最高裁第二小法廷刑集3巻2号75頁(強盗致死、強盗)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和24年2月8日 | 刑集3巻2号75頁 | 強盗致死、強盗 |
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