条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗罪の既遂は、財物の占有が被害者から行為者に移転した時点で成立する。
窃盗罪の実行行為である窃取は、占有者の意思に反して財物の占有を移転させる行為であり(刑法235条)、占有が行為者に移転した時点で既遂となる。
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