A 必須条文刑法
占有の帰属(上下主従関係)
上下主従関係に基づき下位者が事実上財物を所持していても、占有は通常上位者に帰属し、下位者が無断で領得すれば窃盗罪が成立する。
東京高判昭和27年5月31日(高刑集5巻5号913頁)は、物の従たる支配者は刑法上その物につき占有するものではないとした。
昭和27年5月31日東京高等裁判所高刑集5巻5号913頁(窃盗被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 東京高等裁判所 | 昭和27年5月31日 | 高刑集5巻5号913頁 | 窃盗被告事件 |
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