A 必須条文刑法
窃盗罪の構成要件
窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を窃取した場合に成立し、占有者の意思に反して財物の占有を自己または第三者に移転させる行為をいう。
窃盗罪の実行行為である窃取は、占有者の意思に反する占有移転であり、この点で被害者の瑕疵ある意思による交付を要件とする詐欺罪と区別される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を窃取した場合に成立し、占有者の意思に反して財物の占有を自己または第三者に移転させる行為をいう。
窃盗罪の実行行為である窃取は、占有者の意思に反する占有移転であり、この点で被害者の瑕疵ある意思による交付を要件とする詐欺罪と区別される。
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