A 必須判例刑法
共同保管の現金と窃盗罪
共同で保管していた現金を一方が無断で抜き取り費消した場合、横領罪ではなく窃盗罪が成立する。
最判昭和25年6月6日(刑集4巻6号928頁)は、共同占有者の占有を奪って自己単独の占有に移す行為は窃盗に当たるとした。
昭和25年6月6日最高裁第三小法廷刑集4巻6号928頁(窃盗、物価統制令違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和25年6月6日 | 刑集4巻6号928頁 | 窃盗、物価統制令違反 |
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