B 重要判例刑法
不法原因給付と詐欺罪
不法原因給付に当たる場合であっても、欺罔行為により財物を交付させた以上、詐欺罪は成立する。
最判昭和25年7月4日(刑集4巻7号1168頁)は、財物交付が不法の原因に基づき民法上返還を請求できない場合でも、詐欺罪の成立を妨げないとした。
昭和25年7月4日最高裁第三小法廷刑集4巻7号1168頁(詐欺)
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不法原因給付に当たる場合であっても、欺罔行為により財物を交付させた以上、詐欺罪は成立する。
最判昭和25年7月4日(刑集4巻7号1168頁)は、財物交付が不法の原因に基づき民法上返還を請求できない場合でも、詐欺罪の成立を妨げないとした。
昭和25年7月4日最高裁第三小法廷刑集4巻7号1168頁(詐欺)
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