B 重要判例刑法
承諾あるカード成済ましの詐欺処罰の批判
名義人に成り済ましてクレジットカードを利用し商品を購入する行為は、名義人から利用を許され、利用代金が規約に従い名義人において決済される見込みであっても詐欺罪が成立するとの見解に対しては、名義人に依頼されて利用した場合に詐欺罪の実質的違法性がなく、財産犯として処罰するのは行き過ぎであるとの批判が可能である。
最決平成16年2月9日は、名義人のみが利用でき、加盟店に本人確認義務が課されている場合に、このように判断した。
平成16年2月9日最高裁第二小法廷刑集58巻2号89頁(詐欺被告事件)
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