A 必須判例刑法
成年後見人と親族相盗例の不適用
家庭裁判所から成年後見人に選任された親族が、業務上預かり保管する被後見人の財産を横領した場合、親族相盗例は適用されない。
最決平成24年10月9日(刑集66巻10号981頁)の判示である。未成年後見人についても、後見事務は公的性格を有するとして準用を否定した(最決平成20年2月18日)。
平成20年2月18日最高裁第一小法廷刑集62巻2号37頁(業務上横領被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成20年2月18日 | 刑集62巻2号37頁 | 業務上横領被告事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成24年10月9日 | 刑集66巻10号981頁 | 業務上横領被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 刑法 | 第10問(親族間の犯罪の特例) |
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