A 必須判例刑法
建造物損壊罪の客体と玄関ドア
建造物の玄関ドアを凹損させた行為について、同ドアが工具を使用すれば取り外せる構造であっても、建造物の構成部分として建造物損壊罪が成立し得る。
最決平成19年3月20日(刑集61巻2号66頁)は、当該物と建造物との接合の程度のほか、建造物における機能上の重要性などを総合考慮して決すべきであるとした。
平成19年3月20日最高裁第一小法廷刑集61巻2号66頁(建造物損壊,公務執行妨害被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成19年3月20日 | 刑集61巻2号66頁 | 建造物損壊,公務執行妨害被告事件 |
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