A 必須その他刑法
レジ係による金銭領得
レジ係が担当するレジ内の売上金を持ち出した場合、当該行為は窃盗罪であり業務上横領罪ではない。
通説・判例は、上位者と下位者の間に主従関係がある場合、下位者は占有補助者にとどまり、占有は上位者(店主・店長)にあるとする。そのため、レジ係のアルバイトは売上金を事実的に握持していても占有者ではなく、売上金の持出しは上位者の占有を侵害する窃盗罪に当たり、業務上横領罪は成立しない。
明治44年3月9日大審院刑録17巻295頁(窃盗、横領、故買)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 明治44年3月9日 | 刑録17巻295頁 | 窃盗、横領、故買 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 刑法 | 第8問(横領の罪) |
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